業務案内

相続

お手伝い出来ること
・遺言書の作成サポート
・生前贈与
・相続登記
・相続放棄

遺言書は、自分の財産の最後を自分で決めることができる唯一の方法です。
当たり前ですが亡くなった後では、自分では決められません。
相続人間の争いを避けるためにも、相続のことでご心配のある方はご相談ください。
遺言の種類は主に自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。

自筆証書遺言

自分一人で書くことができるため、費用も依頼の手間もかからないですが、
決まった書式を守らないと無効になってしまいます。
また記述内容が曖昧だと相続人同士の争いの種になる可能性もあります。
不安が残る場合は、専門家である司法書士への相談をおすすめします。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま、
公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。
遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、
かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴です。

公正証書遺言

公正証書遺言は民法で定めている遺言の方式のなかで、
もっとも安全安心な方式と言われています。
公証人関与のもとで遺言書を作成し、公証人が遺言書を保管します。
遺言作成手数料や、公証役場に行く手間などがかかりますが、
遺言者の死後、確実に遺言内容を執行してもらうためには、
公正証書遺言が一番確実と言えるでしょう。

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不動産登記

お手伝い出来ること
・売買贈与
・賃貸借
・抵当権設定抹消
・名義変更

土地建物の登記手続き全般に関する業務です。
安心して不動産の名義変更等ができるよう、お手伝いさせて頂きます。
ブルーム司法書士事務所では、お客様のご意見を取り入れ、登記識別情報(権利証)の表紙を管理しやすいダブルフォルダーにてお渡ししております。
お客様の大切な書類になりますので、ホチキス等で穴をあけずに、きれいな状態で保管できますよう心がけております。
表紙の柄も2種類ご用意しております。(薄むらさき・ホワイトグレー)

~当事務所の使用している権利証の表紙~

薄むらさき

ホワイトグレー

お好きな色を選ぶこともできますので、ご所望がありましたらぜひその旨をお伝えください。

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商業登記

お手伝い出来ること

・設立
・組織変更
・役員変更
・本店移転
・増資減資
・合併分割
・廃業

起業をはじめ、会社に関係する登記をサポートさせていただきます。
各種手続きもお任せください。

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成年後見制度

お手伝い出来ること
・法定後見
すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、
援助者を選任してもらう制度
・任意後見
今現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、
信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおく制度

加齢・障害などにより判断力が不十分な方、又は将来的に判断力が衰えることに備えて、大切な財産をお守りし管理をさせて頂く制度です。
住居の確保や生活環境の整備、施設の入退所や介護などに関する契約、治療や入院の手続きなども行っております。

  • 後見の種類

後見

本人の判断能力が欠けている状態の方へのサポート。
財産に関するすべての行為への代理権があります。

保佐

本人の判断能力が著しく不十分な状態の方へのサポート。
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為への代理権があります。

補助

本人の判断能力が不十分な状態の方へのサポート。
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為への代理権があります。

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セクシュアルマイノリティ

お手伝い出来ること

・任意後見
今現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、
信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおく制度

・医療に関する同意書
病気やケガで意思表示が出来ない場合に備えて、
どのような医療行為をどこまで行うのか医療機関と協議する人を、
家族に優先して自分の指定する人にしたり、
面会する権利を与えるための書面です。

・パートナーシップ合意契約
二人が共同生活を送るうえでの約束事を決めておく契約です。
金融機関でローンを組む際に必要となる場合があります。

・遺言書
相続人になれないパートナーに財産を遺したいという場合には、
遺言書の作成が必須です。

・死後事務委任契約
パートナーが亡くなった後のこと(諸手続き・葬儀・納骨・埋葬等に関する事項)についての代理権を相手にお願いする契約です。

・財産管理契約
パートナーの健康状態が悪くなった時に、
パートナーに代わって金融機関での取引等ができるようにしておく契約です。

現在の日本の法律は同性間の婚姻を認めていません。
そのため同性のカップルの方は、婚姻関係にないことを理由に様々な困難にぶつかることがあります。
問題を解決するために準備しておくべき書面を具体的に挙げます。
これらの書面をあらかじめ作成しておくことによって、ある程度の解決を図ることができます。

例えば、パートナーシップ宣誓制度を利用したい場合や、ペアローンを組みたい場合、相続へ向けて準備をしたい場合等、どのような書類の準備が必要かは、それぞれの事情によって異なってきます。

まずは、今お悩みのことについてお気軽にご相談ください。
専門家がメリット・デメリットを含め、いくつかの選択肢の提示をいたします。

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